[名古屋高裁判決]
自衛隊イラク派兵は憲法違反
空輸活動は武力行使
4月17日、名古屋高裁で「自衛隊のイラク派兵の違憲確認と派兵差し止め」を求めた集団訴訟の控訴審判決が下されました。青山裁判長は、航空自衛隊が行なっているイラクでの活動について「憲法9条1項に違反する活動を含んでいる」との判断を示しました。バグダッドはイラク特措法でいう「戦闘地域」に該当すると認定し、多国籍軍を空輸することは武力行使を禁じているイラク特措法と憲法に違反すると結論づけ、さらに「平和的生存権は、憲法上の法的権利」と認める画期的な判決を出しました。故小田実さんをはじめ、全国で同様の訴訟が起こされていますが、違憲判断は初めてです。
判決は確定の見通し
一方で派兵差し止めと慰謝料請求の訴えは却下しました。しかし、原告側は「敗訴」したものの、上告をしない方針で、「勝訴」した国は上告できないため、判決は確定する見通しとなっています。
バグダッドは戦闘地域
当時の小泉首相は、「自衛隊の活動地域が非戦闘地域」と開き直りましたが、判決は「イラク国内での戦闘は、実質的には03年3月当初のイラク攻撃の延長で、多国籍軍対武装勢力の国際的な戦闘だ」と指摘し、特にバグダッドは「まさに国際的な武装紛争の一環として行なわれている人を殺傷し又は物を破壊する行為が現に行われている地域」とし、イラク特措法の「戦闘地域」に該当すると認定、空輸活動はイラク特措法違反と明確に述べています。
空輸は武力行使
そして「輸送等の補給活動も戦闘行為の重要な要素だ」とし、「少なくとも多国籍軍の武装兵員をバグダッドに空輸するものは、他国による武力行使と一体化し、自らも武力の行使を行なった」と判断、「武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、憲法9条に違反する活動を含んでいる」と、憲法違反と結論づけています。
平和的生存権を認める
また、憲法前文の平和的生存権は、「9条に違反する戦争の遂行などによる個人の生命、自由の侵害や、戦争への加担・協力を強制される場合には裁判所に救済を求めることができる」とし、具体的権利であると明言しています。
首相は空自活動を継続
福田首相は「判決は国が勝った。違憲判断は判決そのものに直接関係がない」「裁判のためにどうこうする考えはない」と、自衛隊の活動を継続する方針を示しました。
即時撤退を
「自衛隊のイラク派兵は憲法9条違反」とはっきり認定されたのですから、自衛隊は即時撤退すべきです。しかも、国民の意思を無視して成立させられたイラク特措法にすら違反し、政府統一見解である「武力行使と一体化しない」にも反すると認定された訳ですから、どこから見てもイラク派兵に正当性はありません。
「九条の会・わかやま」 67号 2008年4月30日付