石川・櫻井年金裁判
戦時中の年金支払え
高裁で逆転勝訴
戦時中、軍の物資運搬船の乗組員をしていた、石川県の櫻井松雄さんが、船員保険(厚生年金保険)の保険料を納めていたにもかかわらず、保険台帳に記録がないことを理由に、乗務していた約2年のうち5カ月分の年金しか支払われないのは不当だとして社会保険庁を訴えていた裁判で、名古屋高裁金沢支部(渡辺修明裁判長)は11月28日、支払いを認めなかった一審判決を取り消し、「国側の事務処理手続に誤りがあった」として、不払い分の支払いを命じました。
櫻井さんは記者会見で、「満足です。私の戦争は今日で終わりました」と涙を流しました。
救援新聞 2007年12月15日号 1555号